かんな会会則
かんな会会則
第1条 名 称 | |
本会をかんな会(神奈会)と称し、本部を神奈川大学建築学研究所内に置く。 | |
第2条 目 的 | |
本会は会員相互の知識情報の啓発交流をはかり、神奈川大学建築学部の発展に寄与し、広く建築文化に貢献することを目的とする。 | |
第3条 活 動 | |
本会は次の事業を行う。
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条4条 構 成 | |
第1項 |
本会は次の会員を以って構成する。 学生会員:本学建築学部の学生、および、大学院建築学専攻の学生 同窓会員:本学建築学部もしくは建築学科の卒業生、ならびに、大学院建築学専攻の修了生 教職員会員:本学建築学部教職員 特別会員:本会の活動に貢献した者、および、本会の活動に賛同し積極的に参加を希望する者 |
第2項 | 特別会員は評議員会において承認された者とする。 |
第3項 | 本学建築学部在校生および大学院建築学専攻生は入学時に本会への入会の権利を有することとし、卒業生ならびに本学建築学部教職員は自動的に入会の権利を有することとする。 |
第4項 | 会員となるためには、入会時に会費を納入する義務を有するものとする。なお、退会は評議員会において承認された者とする。 |
第5条 役 員 | |
第1項 |
本会に次の役員を置く。 評議員 30名程度 幹事 10名程度 (内 幹事長 1名、副幹事長 若干名) 監事 1名 顧問 若干名 |
第2項 |
役員の選任
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第3項 |
役員任期
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第4項 |
役員の職務
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第5項 |
評議員会
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第6条 会 計 | |
第1項 |
学生会員;学生は在学期間中継続的な建築学会会費納入により学生会員資格を有するものとし、卒業後は終身に渡って同窓会員の資格を有することができる。 同窓会員:卒業生は入会時に会費として12,000円を納入することにより、終身に渡って同窓会員の資格を有することができる。 教職員会員:入会時に12,000円を会費として納入することにより、終身にわたって教職員会員の資格を有することができる。 特別会員 :入会時に12,000円を会費として納入することにより、終身にわたって特別会員の資格を有することができる。 |
第2項 | 本会の目的を賛助し、寄附の申出あるときはこれを受理する。 |
第3項 | 本会の会計年度は、毎年4 月1日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。 |
第4項 | 会計監査報告については、評議員会において承認を受ける。その報告は、前項の会計年度終了後3 か月以内に行わなければならない。 |
第5項 | 納入された会費・寄附金等は、いかなる事由があっても返還しない。 |
第7条 会則の変更 | |
本会々則の改廃は、評議員会でその過半数の賛成を得なければ変更することができない。 | |
附則:本会則は昭和48年 8月 1日より実施する。 附則:本会則は昭和57年11月 1日より実施する。 附則:本会則は平成25年12月15日より実施する。 附則:本会則は令和元年6 月22 日より実施する。 附則:本会則は令和4年4月1日より実施する。 附則:本会則は令和4年10月1日より実施する。 |
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細則:会費の納入について | |
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令和4年4月1日
かんな会評議員会一同
かんな会評議員会一同
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かんな会会員表彰規程
第1 条(⽬的)
本規程は、神奈川⼤学建築学部同窓会「かんな会」の会員が他の模範となる顕著な成果を上げた場合に表彰を⾏い、その業績を讃え、「かんな会」および⺟校の発展を促進することを⽬的とする。
第2 条(表彰の名称と基準)
第1項 かんな会賞(学⽣会員)
・学業または学術研究において特に優秀な成績を収めた者。
・学びを通じ顕著な社会貢献を⾏った者、もしくは団体。
第2項 かんな会特別賞(同窓会員、教職員会員、特別会員)
・建築に係る学術、研究、技術開発に成果を挙げ、その功績顕著な者。
・建築を通じて意義深い社会貢献をし、その功績顕著な者。
第3 条(表彰の対象者)
表彰の対象者は、「かんな会」会則の第4条に定める会員とする。但し、かんな会賞(学⽣会員)の学業成績優秀者については、毎年各コース1名を原則とする。
第4 条(表彰の推薦)
この規程による表彰該当者があったとき、会員は幹事⻑に推薦理由を記した推薦書を提出するものとする。
第5 条(表彰の選考と承認)
第1項 幹事⻑は、前条による推薦があったときは、幹事会及び評議員会にこれを図り承認を得なければならない。
第2項 選考後、表彰を決定し、速やかに該当者に通知する。
第6 条(表彰の⽅法)
表彰には、表彰状に賞⾦または記念品が含まれる。表彰式は、幹事⻑が主催し、該当者に授与される。
第7 条(表彰の実施時期)
表彰は、卒業式祝賀会や総会において⾏うことを原則とし、必要に応じて臨時に実施する。
第8 条(改廃)
本規程の改廃は、評議員会でその過半数の賛成を得なければ変更することができない。
第9 条(その他)
この規程に定めのない事項については、評議員会において決定する。
附則
この規約は2025年3⽉31⽇から施⾏する。