かんな会会則
第1条 名 称 | |
本会をかんな会(神奈会)と称し、本部を神奈川大学建築学研究所内に置く。 | |
第2条 目 的 | |
本会は会員相互の知識情報の啓発交流をはかり、神奈川大学建築学部の発展に寄与し、広く建築文化に貢献することを目的とする。 | |
第3条 活 動 | |
本会は次の事業を行う。
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条4条 構 成 | |
第1項 |
本会は次の会員を以って構成する。 学生会員:本学建築学部の学生、および、大学院建築学専攻の学生 同窓会員:本学建築学部もしくは建築学科の卒業生、ならびに、大学院建築学専攻の修了生 教職員会員:本学建築学部教職員 特別会員:本会の活動に貢献した者、および、本会の活動に賛同し積極的に参加を希望する者 |
第2項 | 特別会員は評議員会において承認された者とする。 |
第3項 | 本学建築学部在校生および大学院建築学専攻生は入学時に本会への入会の権利を有することとし、卒業生ならびに本学建築学部教職員は自動的に入会の権利を有することとする。 |
第4項 | 会員となるためには、入会時に会費を納入する義務を有するものとする。なお、退会は評議員会において承認された者とする。 |
第5条 役 員 | |
第1項 |
本会に次の役員を置く。 評議員 30名程度 幹事 10名程度 (内 幹事長 1名、副幹事長 若干名) 監事 1名 顧問 若干名 |
第2項 |
役員の選任
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第3項 |
役員任期
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第4項 |
役員の職務
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第5項 |
評議員会
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第6条 会 計 | |
第1項 |
学生会員;学生は在学期間中継続的な建築学会会費納入により学生会員資格を有するものとし、卒業後は終身に渡って同窓会員の資格を有することができる。 同窓会員:卒業生は入会時に会費として12,000円を納入することにより、終身に渡って同窓会員の資格を有することができる。 教職員会員:入会時に12,000円を会費として納入することにより、終身にわたって教職員会員の資格を有することができる。 特別会員 :入会時に12,000円を会費として納入することにより、終身にわたって特別会員の資格を有することができる。 |
第2項 | 本会の目的を賛助し、寄附の申出あるときはこれを受理する。 |
第3項 | 本会の会計年度は、毎年4 月1日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。 |
第4項 | 会計監査報告については、評議員会において承認を受ける。その報告は、前項の会計年度終了後3 か月以内に行わなければならない。 |
第5項 | 納入された会費・寄附金等は、いかなる事由があっても返還しない。 |
第7条 会則の変更 | |
本会々則の改廃は、評議員会でその過半数の賛成を得なければ変更することができない。 | |
附則:本会則は昭和48年 8月 1日より実施する。 附則:本会則は昭和57年11月 1日より実施する。 附則:本会則は平成25年12月15日より実施する。 附則:本会則は令和元年6 月22 日より実施する。 附則:本会則は令和4年4月1日より実施する。 附則:本会則は令和4年10月1日より実施する。 |
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細則:会費の納入について | |
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令和4年4月1日 かんな会評議員会一同