かんな会会則

第1条 名  称
  本会をかんな会(神奈会)と称し、本部を神奈川大学建築学研究所内に置く。
第2条 目  的
  本会は会員相互の知識情報の啓発交流をはかり、神奈川大学建築学部の発展に寄与し、広く建築文化に貢献することを目的とする。
第3条 活  動
  本会は次の事業を行う。
  1. 会員名簿の作成、並びに、ホームページの作成とその維持管理や機関雑誌の編集・発行など
  2. 親睦会、講演会、研究会、見学会などの開催
  3. 神奈川大学教育に対する奨学制度など教育及び研究等への助成
  4. その他、この会の目的遂行のために必要な活動
条4条 構 成
第1項 本会は次の会員を以って構成する。
  学生会員:本学建築学部の学生、および、大学院建築学専攻の学生
  同窓会員:本学建築学部もしくは建築学科の卒業生、ならびに、大学院建築学専攻の修了生
  教職員会員:本学建築学部教職員
  特別会員:本会の活動に貢献した者、および、本会の活動に賛同し積極的に参加を希望する者
第2項 特別会員は評議員会において承認された者とする。
第3項 本学建築学部在校生および大学院建築学専攻生は入学時に本会への入会の権利を有することとし、卒業生ならびに本学建築学部教職員は自動的に入会の権利を有することとする。
第4項 会員となるためには、入会時に会費を納入する義務を有するものとする。なお、退会は評議員会において承認された者とする。
第5条 役  員
第1項 本会に次の役員を置く。
  評議員  30名程度
  幹事   10名程度 (内 幹事長 1名、副幹事長 若干名)
  監事   1名
  顧問   若干名
第2項 役員の選任
  1. 評議員は会員の推薦を経て、評議員会において承認された者とする。
  2. 幹事は評議員の中より選出し、幹事長・副幹事長は幹事会において互選する。
  3. 監事は幹事会の推薦を経て、評議員会において承認された者を委嘱する。
  4. 顧問は幹事会により推薦された者を委嘱する。
第3項 役員任期
  1. 幹事、幹事長、副幹事長及び評議員の任期は3ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は3ヶ年とする。但し、評議員との兼任はできない。
  3. 顧問の任期は2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
  4. 役員の任期の始まりは、第6条第3項の会計年度の始まりとする。
第4項 役員の職務
  1. 評議員は本会の重要事項を評議する。
  2. 幹事長は本会を代表し、会務を総括する。幹事ならびに評議員を招集し、それぞれ幹事会、評議員会を開催することができる。
  3. 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に支障が生じたときにはその職務を代行する。
  4. 監事は会計監査を行う。
  5. 顧問は幹事会の諮問に対して助言を行う。
第5項 評議員会
  1. 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立するものとする。なお、成立に関しては委任状を認める。
  2. 評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第6条 会 計
第1項 学生会員;学生は在学期間中継続的な建築学会会費納入により学生会員資格を有するものとし、卒業後は終身に渡って同窓会員の資格を有することができる。
同窓会員:卒業生は入会時に会費として12,000円を納入することにより、終身に渡って同窓会員の資格を有することができる。
教職員会員:入会時に12,000円を会費として納入することにより、終身にわたって教職員会員の資格を有することができる。
特別会員 :入会時に12,000円を会費として納入することにより、終身にわたって特別会員の資格を有することができる。
第2項 本会の目的を賛助し、寄附の申出あるときはこれを受理する。
第3項 本会の会計年度は、毎年10 月1日に始まり、翌年9 月30 日に終わる。
第4項 会計監査報告については、評議員会において承認を受ける。その報告は、前項の会計年度終了後3 か月以内に行わなければならない。
第5項 納入された会費・寄附金等は、いかなる事由があっても返還しない。
第7条 会則の変更
  本会々則の改廃は、評議員会でその過半数の賛成を得なければ変更することができない。
附則:本会則は昭和48年 8月 1日より実施する。
附則:本会則は昭和57年11月 1日より実施する。
附則:本会則は平成25年12月15日より実施する。
附則:本会則は令和元年6 月22 日より実施する。
附則:本会則は令和4年4月1日より実施する。
附則:本会則は令和4年10月1日より実施する。
細則:会費の納入について
 
  1. 会費は、適宜、かんな会の口座に振り込むこととする。なお、振り込んだ際には事務局にその旨を連絡するものとする。
  2. 旧会則における終身会員の有資格者は、新規の会則においても有資格者としての権利を有するものとする(会費の義務は免除されるものとする)。
  3. 旧会則において納入した会費の累計額が終身会員の条件である12,000 円未満の会員の会費は、寄付金として取り扱う。
以上
令和4年4月1日               かんな会評議員会一同